事業者は、ご入居者または身元引受人に対し、下記の1つに該当するときは居室の明け渡しにつき90日以上の猶予期間を定め、通告し本契約を解除できます。
またその通告に先立ち、ご入居者及び、ご入居者が正常に判断できないと医療的に認められたときは身元引受人に対し、
弁明の機会を設ける者とします。
事業者は、ご入居者または身元引受人に対し、下記の1つに該当するときは居室の明け渡しにつき90日以上の猶予期間を定め、通告し本契約を解除できます。
またその通告に先立ち、ご入居者及び、ご入居者が正常に判断できないと医療的に認められたときは身元引受人に対し、
弁明の機会を設ける者とします。
ご入居(ご契約)者による契約の解除は、ご入居者の意思を確認し、身元引受人のご意思を伺ったうえで、一か月以上の猶予期間をおき、契約解除届のご提出によりお手続きいたします。
ご入居(ご契約)者による契約の解除は、ご入居者の意思を確認し、身元引受人のご意思を伺ったう上で、30日以上の猶予期間をおき、契約解除届のご提出によりお手続きいたします。
おむつ代、日用品費、新聞・雑誌等購買費、業者依頼クリーニング代、理美容代、買い物代行費、受診時の医療費・薬剤費、クラブ・アクティビティ材料費等
※上記につきましては、別途消費税をお支払いいただきます。